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​相続手続き全体像と流れ

相続の主な手続きをご紹介します。

相続はどなたにでも起こる可能性がある事ですが、

 

実はこんなに大変なのです

10か月以内に行う必要がある手続き

● 親族(被相続人)の死亡→相続開始

「相続」開始の日は、被相続人が亡くなったその日です。

つまり、お葬式などを行っている時は​、既に相続は始まっています。

お葬式の費用やお寺への戒名料は相続税の申告に使う場合があるので、きちんと整理しておきましょう。

● 遺言書の有無を確認

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「相続」被相続人が亡くなって最初にすることは

「遺言書があるかどうか」の確認です。

遺言書があるかどうかで相続する財産の配分や

その後の手続きが大きく変わります​。

遺言書は以下の3パターンがあります。

​自筆証書遺言

遺言者が自身で書いた遺言書で、書式は問われません。

​複数ある場合は新しいものが遺言書として扱われます。

公正証書遺言

遺言者が公証人という法律の専門家と共同で作成し、公証役場に保管する遺言書です。

​公式性が最も高い形式です。

​​公証役場でその有無を確認できます。

秘密証書遺言

遺言の内容を秘密にする方法です。

遺言書を秘密に​保管するために、封をされた封筒の中に遺言書が入ってる事を公正証書の手続きで証明する形式です。

遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。
なお,公正証書による遺言のほか,法務局において保管されている自筆証書遺言※に関して交付される「遺言書情報証明書」は検認の必要はありません。

● 相続人の確定

「相続の手続きをするには、相続人が何人いるのかを正確に把握する必要があります。

戸籍謄本などをもとに相続関係図を作成し、相続が発生したことを知らない相続人がいれば連絡を取らなくてはいけません。

​なお相続人全員の署名と捺印、印鑑証明書がなければ遺産分割を行う事は出来ません。

● 相続放棄or相続限定承認

​90日以内

遺産を受取る権利を放棄するかどうかの判断は、相続の日から90日以内にしなくてはいけません

相続財産には現金や不動産といった「プラスの遺産」お他に、借金などの「マイナスの遺産」も含まれます。

相続放棄をするとプラスの遺産もマイナスの遺産も引き継ぐことはありません

限定承認は、相続するプラスの遺産の範囲でマイナスの財産を相続するという制度です。

90日以内ではどんな財産があるか把握しきれない場合があります。そのようなときは限定承認を選択することで、少なくとも債務超過になる事を防ぐことができます。

相続放棄は単独で行えますが、限定承認は相続人全員で行わなければいけません。

また、手続きをする場所は死亡した被相続人の住所がある家庭裁判所です。

​遠方にお住いの場合は注意しましょう。

● 故人の所得税の純確定申告

​4か月以内

年の途中で亡くなられた人も、確定申告をしなくてはいけません。

 

その手続きを準確定申告をいい、相続人が代わりに行います。

所得税の計算期間は1月から12月です。仮に8月に亡くなられた場合は、その年の1月から8月までの個人の収入と経費を集計し、税務署に申告書を提出する必要があります

個人に収入がない場合などは申告不要です。

● 相続財産をすべて調べる

相続する財産をすべて調べ、リストにします。

普通預金や自宅の土地・建物、自動車や有価証券や借金など、全ての相続財産を洗い出します。

時には山林の土地を所有していたなど、相続人も知らない財産を持っていた、、というケースもあります。

市町村に名寄せをしたり、故人の通帳をさかのぼって確認したりなどで、全ての財産をリスト化します。

● 遺産分割協議書の作成

相続人と相続財産が確定したら、誰が何をいくら引き継ぐかを協議します。

遺産分割協議はあくまで話し合いで決めます。

「法定相続分」が法律で決められていますが、相続人全員が承諾している場合はそれに準ずる必要はありません。

相分割の方法は現金のまま分ける「現金分割」の他、相続人で共有する「共有分割」や相続財産を売ってお金にする「換価分割」、不動産を引き継ぐ代わりにお金を渡す「代償分割」などがあります。

相続人同士の主張が割れるいわゆる「争続」が起きた場合は、弁護士さんに仲介に入ってもらう事になります。

遺言がある場合は最大限尊重しなくてはいけませんが、法定相続人が最低限相続できる「遺留分」の請求なども弁護士さんを通じて行うことになります。

また、生前に介護をしていた場合などに認められる「生前寄与分」などの主張も弁護士さんに依頼することになります​。

● 相続税の申告

​10か月以内

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遺産分割協議が終われば、必要に応じて相続税の申告をします。

遺相続財産が「3000万円+600万円×法定相続人の数」を超えた場合、または超えなくても特例を使う場合は相続税の申告が必要です。

相続税は相続した財産で決まるので、相続放棄をした方や分割協議で相続をしなかった方には納税義務が出ませんが、連名での申告になるので全員の協力が必要です。

手続きを代行できるのは税理士さんのみなので、税理士さんに依頼することになります。

● 不動産の相続登記

2024年から相続登記が義務化。怠れば10万円以下の過料に

相続した不動産のは、法務局で所有者が変わったことを登記しなければいけません。

こちらには期日はありませんが、2024年からは相続の空き家問題などの観点から相続登記が義務化され、怠ると罰金が取られる可能性があります。

当協会は不要な不動産の処分に関してのご相談も承っておりますので、一度ご相談下さい。

● 根抵当権の合意の登記

​6か月以内

根抵当権が設定されている場合、6か月以内に合意しなければ元本が確定

根抵当権の債務者が死亡した場合は、6カ月以内に合意の登記をする必要があります。それをしないと、相続開始時に元本が確定したものとみなされるからです。

元本が確定すると、債務の金額が決まってしまい、根抵当権としてそれ以上借入や仕入れなどをすることは難しくなります。

そしてその時点で返済が不可能だった場合、財産は競売にかけられてしまいます。

もし引き続き継続的な取引を続けたい場合は、6カ月以内に後継債務者を決める合意の登記をする必要があります。

まとめ

 

産被相続人の方が亡くなってから10か月以内で、

これだけの手続きが必要です。

しかしこれは代表的な一例です。

相続事案ごとにやらなくてはならない手続きは異なります。

 

大切なご家族を亡くされ悲しみに暮れる中、これだけの手続きを行うのは非常に苦しく困難です。

 

また、相続人の方は現役で働かれている方がほとんどで、時間も限られます。

 

もしも手続きやご不安なことがあれば、

ご質問・ご相談は無料で承っております。

メールやお電話でお気軽にお問い合わせください。

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